働き方改革の一環として制定された36協定の時間外労働の罰則付き上限規制。2024年4月からはこれまで猶予期間であった事業でも適用されることとなります。以下の選択肢は、新規制の対象となる事業とその詳細を示している。
2024年4月より適用となる内容
これまでその業務の特性上、長時間労働が常態化しており、上限規制への対応に時間を要するとみられていた事業・業務の猶予期間が2024年3月31日に終了します。
では、各事業がどのような取り扱いになるのでしょうか。
建設業
- 災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用
- 【災害の復旧・復興の事業に関して】
- 時間外労働と休⽇労働の合計について
- ✓⽉100時間未満
✓2〜6か⽉平均80時間以内
とする規制は適用されない
運送業
- 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となる
- 時間外労働と休⽇労働の合計について
✓⽉100時間未満
✓2〜6か⽉平均80時間以内
とする規制は適用されない
- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは年6か⽉までとする規制は適用されない
医業
- 診療に従事する勤務医には、時間外・休日労働時間の上限規制が適用される その際、年間の上限については、一般の労働者と同程度である960時間が上限となる※
- 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間となる※ ※例外的に適用されない場合がある
- 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されない
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない
- 医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがある
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
・上限規制がすべて適用となる
(猶予期間中は時間外労働と休⽇労働の合計について、⽉100時間未満 2〜6か⽉平均80時間以内 とする規制は適用されなかったが、猶予期間終了後はすべて適用)
36協定の新様式について
そして適用猶予となっていた事業に関しては2024年4月1日以降、36協定届の様式が新たに変更になるので注意が必要です。

労務管理システムを導入しませんか
日本シャルフの労務管理システムは新様式にも対応
日本シャルフの提供する労務管理システム『社労法務システム』は、既存の協定届に加え、今回2024年4月以降の猶予事業の様式にも対応しています。
システムのデータベースに登録している従業員情報から適切な様式で書類作成を行うことが可能となります。
このような労務管理システムを利用することで、煩雑になりがちな業務を効率化することをお勧めしております。
社労法務システムでは、社員情報から社会保険手続き、労災・労使協定、給与計算など、一元で管理することができます。
今回の猶予対象事業のように勤務体系が変則的であったりしても、給与計算に必要な項目を自由にカスタマイズできるので、複雑な計算も可能です。
さらに、オプション機能であるEsia-Zeroを利用すれば、WEB明細への対応も可能となり、従業員はいつでもどこでも給与明細や賞与明細、源泉徴収票を確認することができます。
また、勤怠システム(KING OF TIME/Touch On Time)とのAPI連携も可能となっています。
まとめ
2024年4月施行の新36協定について理解できましたか?
上限規制に違反すれば法で罰せられることとなりますので、これまで以上に従業員の管理の徹底、制度の見落としがないよう努めなければなりません。
管理システムを導入、有効活用し業務効率化をはかるなどして、適用に向け早急に準備を進めましょう。